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お得な「福祉定期預貯金」
非課税制度は積極的に利用したいものですが、各金融機関の設定金利によっては、マル優を利用した場合より、課税扱いでも利回りの高い商品もあるため、課税・非課税に関係なく利回りを比較して検討したほうが良い場合もあります。
障害基礎年金などを受給している障害者は「福祉定期預貯金」により、有利な利息を受け取ることもできます。
これは、昭和50(’75)年に創設され、低金利時代でも年金生活者が金利収入を確保できるようにと一般の定期より高い金利が設定されているもので、銀行や郵便局で「福祉定期預金」「福祉定期郵便貯金」として取り扱われています。
「福祉定期預金」を例にとると、障害者基礎年金や児童福祉手当などを受給している人が、平成4年8月17日から平成9年2月29日までの間に預け入れた場合には、通常の定期預金の利息より有利な利息を受け取ることができるものです。
預け入れる預金は、「期間1年の定期預金」に限られ、総合口座、積み立ておよび自動継続の取扱はできないこととなっています。この制度は1年ごとに取扱期間の延長が検討されますが、満期がきた一般の定期預金からも福祉定期預金に預け替えることもできます。
預け入れができる金額は、「一人について300万円」までですが、利率は「年4.15%の固定金利(税引き後利回り、年3.32%)」であり、この預金には小額貯蓄非課税制度(マル優)の適用も受けられますので、この低金利時代に4.15%という有利な利息を受け取ることができます。
ただし、預け入れる金融機関の店舗は一つに限られますので、例えば、A銀行と郵便局、あるいはA銀行の甲支店とB銀行の乙支店というように分けて預け入れることはできません。
このようなことから、福祉定期預金を取扱期間中に全額解約されるときには、本人確認資料である年金証書等を銀行の窓口に提示して「解約」の表示を受けておきます。この解約の表示がないと、それ以降に他の店舗での福祉定期預金の取り扱いができないこととなってしまいます。
この福祉定期預貯金が利用できる適用条件は、年金を受給していることが基本条件となり、マル優などに比べ対象者が限られていますし、本人確認として金融機関の窓口に提示する書類も「障害者手帳」ではなく「障害年金証書」などであることにご注意下さい。(図37)
前述のように、1年ごとにその取扱期間の見直しがされますので、詳しくは利用する際に金融機関の窓口でお問い合わせください。
利子の非課税としてよく耳にするものに「財形住宅(年金)貯蓄」というものがあります。
一般の預貯金などの利子や証券投資信託の収益配分金については20%の源泉分離課税が原則ですが、財形住宅貯蓄や財形年金貯蓄はサラリーマンだけが利用できる特典であり、両方合わせて元本550万円までの利子には税金がかかりません。

 

 

 

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